2014年04月01日 [お知らせ]
平成26年4月1日から公共施設の使用料等が改定されます
○使用料等の改定の背景
平成26年4月1日からの消費税率及び地方消費税率の引上げ(合算した税率が5%から8%に引上げ)に伴い、今後の公共施設の維持管理に係る費用の増加が見込まれること、また、国から公共施設の使用料等について適正な消費税転嫁を行うよう通知があったこと等から、公共施設の使用料等の改定を行うための条例改正議案を平成26年3月議会に提出し、同年3月14日に原案どおり可決されました。
平成26年4月1日から、公共施設の使用料等は新たな使用料等の額が適用されることになります。(一部旧使用料等が適用される場合があります。)
○改定の基本的な考え方
今回の改定による新たな使用料等の額は、現在の使用料等から消費税相当分(5%)を控除した額に、新税率8%に相当する額を加算した額で、現在の使用料等が約3%引上げられることとなります。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。